リフォーム・修繕などの石綿対策が強化されます
2021.12.04

この2週間は工場屋根の遮熱塗装と並行して戸建住宅の雨漏り対策も施工しました。築20年くらいになるお宅ですがやはり日当たりの良い南面のコーキングの劣化が激しくそこから雨水が侵入するようになっていました。雨漏りがあった場合には躯体が湿気を含んでシロアリを呼んでしまうことがあるので必ずシロアリの点検も実施させてもらいます。幸い今回は初めての雨漏りで気づいたので躯体には継続的な雨漏り跡は確認されませんでした。こちらのお宅は息子さんご夫婦は離れたところに住んでいらっしゃって、今はお母さまがお一人で住んでいらっしゃるお家でしたが私が息子さんと顔見知りだったことで当社にご依頼いただきました。

お母さまには現場に入る職人さんに工事中毎日お茶と、時にはお昼ごはんまで出していただいて本当にありがたかったです(昨日は私までいただいちゃいました)。まるで自分の息子のように接してくださって、だからという訳ではありませんが入る職人達もいつも以上に心を込めて丁寧な仕事をしているように見えました。

お客様のお母さまと毎日お話をさせていただいているうちに、私も新型コロナのせいでもう2年近く実家の母にも会っていませんがそろそろ一度帰ってみようかなという気持ちになりました。が、ここへ来てのオミクロン株。困ったものです。

では今週もブログスタート

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皆さんは今年4月から個人宅を含む建築物の解体・リフォーム・修繕などの改修工事に関する石綿対策の規制が強化されたことはご存知でしょうか。

石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切な対策の実施が必要です。

具体的に令和3年4月より施工になったのは以下の項目です。

「解体・改修工事を発注する場合、発注者として、施工業者に対し、以下の配慮を行うことが義務となります。」

特に解体やリフォームを発注する側にあたるお客様は以下の点にご注意ください。

● 建築物・工作物・船舶の解体・改修工事の前に施工業者に実施が義務づけられている石綿の有無の調査(事前調査)の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること
・ 工事の費用(契約金額)
・ 工期
・ 作業の方法
【注】石綿除去工事を行う場合は、通常より費用、工期がかかります

これはリフォームを検討されているお客様にとっては従来より工事費が上がってしまう可能性が出るとともに、御相続などで上物ありで売却や買取依頼を検討されているお客様にとっては買取後の建物解体の費用が上がってしまうのですから当然買取価格が下がってしまうことになります。

適正な事前調査を行わなかったり、調査の結果石綿が使用されていることが判明したにも関わらず適切な対策を講じずに工事を行った場合には施工業者だけでなく発注者(お客様)も義務違反となってしまいますのでくれぐれもご注意ください。

どのような規模の、どのような建材、建物が規制の対象になるかは厚労省や環境省のホームページなどで確認することができます。

厚労省:石綿パンフレット等のページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index.html

環境省:建物を壊すときにはどうしたら良いの?

http://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html

詳しくはもちろん当社にご相談いただいても結構です。

当社で廃石綿を処理した事例。 荷姿、運搬、廃棄業者まで厳格に規定されています。

今年に入って私の周囲でもこの石綿による健康被害でお二人の方が亡くなっています。石綿は今すぐ害が出るということではなく作業に従事して曝露を続けることにより20年後、30年後に肺がんや中脾腫を発症すると言う大変恐ろしい有害物質です。今さらという感はありますがようやく改修工事に対してもお客さまと作業者の健康を守ろうという法律が整備されたことは良いことです。しかしそのためには相応のコストもかかることをご承知いただき、私達施工を請け負う者としては発注に際しご理解とご協力をいただけるようしっかりとご説明するようにしています。

今週は健康第一、そのためにはある程度のコストは必要経費として見込んでくださいというお話でした。

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