よく見る「道路使用許可」について
2022.01.29

昨日いつものようにクルマで出かけていたら突然「ピッ。。。ピッ。。。」とアラーム的な音が発生。ダッシュボードのあたりから聞こえるのですが何もないし。。。で、当社がいつもお世話になっているクルマ屋の担当者に電話したら「あー聞こえてますね、それドライブレコーダーですよ。」と。そうか、フロントガラスで音が反射してダッシュボードのあたりで鳴ってるように聞こえたんですね。

「SDカードを何回か抜き差しして、それでもダメならフォーマットしてください。」「了解です。」

 

 

フォーマットして一旦はアラーム音消えるのですがエンジンを切って再発進するとまたアラームが。どうやらSDカードの不調のようですがもしかしたらドラレコ本体かも、SDカード買ってから原因が違ったらやだなーと思ったので会社に戻りもう一台のクルマのSDカードと入れ替えて異常がないことを確認。新たにSDカードを購入して入れ替え一件落着。いろいろ心配したのに598円でした。

 

知らない間にSDカードもかなり価格がこなれていたのですね。会社に戻るガソリン代と時間の方が高かった??とちょっとネガティブになりかけましたが、いや手順に間違いはない!とポジティブに思い直して元気にやっています。では今週もブログスタート

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今週は工事現場を通りかかるとよく目にする(一般の方々は気にしないか)「道路使用許可」についてのお話です。

道路上(歩道含む)で何かしらの作業を行う場合には【道路使用許可】という許可が必要です。

実は道路を使用する際に必要な許可はこの【道路使用許可】の他に【道路占有許可】があり、作業内容や期間によって取得する許可の種類が異なってきます。

簡単に説明すると「道路使用許可」は道路を交通以外の目的に一時的に利用する際に許可申請で道路上での工事や作業などが該当してきます。それに対して「道路占用許可」は道路上に継続して工作物などを設置する場合に必要な許可となり道路上に看板を設置する場合や長期間足場をかける場合などが該当します。この二つの許可申請は、申請先及び目的が異なる全く別の申請です。

それぞれ管轄も異なるので【道路使用許可】は所轄の警察署へ、【道路占有許可】は各自治体へ許可申請をします。

 

例えば駅前でティッシュなどを配っている方を見たことがあるかと思いますが、あのように 道路を本来の交通用途という目的以外に利用する行為は基本的に許可が必要と考えられます。
また道路使用許可は交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしており、その行為の継続性は関係ありません。
一時的になものであっても、継続的な行為でも、どちらも対象となります。

 

なおこれらの行為を無許可で行うと

【道路使用許可にかかわる行為】

道路使用許可は道路交通法119条により3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
以上の罰則が科せられる可能性があります。

 

なので私も【道路使用許可】の申請に警察署へ行くことがあるのですが駐車場の出入りの際に(あー周りの人達からは「あの人何かやらかしちゃったんだろうな」って思われてるんだろうなー)といつも思います。警察署の中で作業服の人を見かけたらほとんどがこの【道路使用許可】の申請だと思ってください。

実際の現場での掲示例

【道路使用許可】には工事の内容や工事期間、工事の時間、元請け会社などの情報が書かれていますので工事の車両が駐車違反にならないというだけでなく、近隣の住人のみなさんにも「いつまで」「誰が」「なんのため」「どんな工事を」「誰が許可した」という情報が一目でわかるようになっています。

現場にいると散歩中のお年寄りの方が興味深げに現場と【道路使用許可】を見て去って行くのをよく見かけますし、「ご迷惑をおかけしてすみませんね」「いやいや大変そうだけどがんばってね」と声をかけていただくコミュニケーションのきっかけにもなっています。

 

 

群馬県警における道路使用許可申請については、群馬県の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を群馬県の証紙で納付することになっています。具体的には2300円ですので工事の見積の諸費用に【道路使用許可】とある場合はこの証紙代が含まれています。

 

もしご自宅のリフォームなどを依頼した時に見積りに【道路使用許可】が無い時は業者さんに「【道路使用許可】はいらないの?」と確認してみてください。お金もかかるし面倒な手続きと思われるかもしれませんがやはり関係各所にはちゃんとスジを通して安全に工事を進めることが肝心です。こういった申請をちゃんとしているかどうかがしっかりした業者さんを見分けるポイントにもなります。

今週は現場で見かけるアレなんだ?の中から【道路使用許可】についての解説でした。

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