足場が水路にかかる?それは「法定外公共物使用許可」が必要かも
2022.02.05

先々週のブログで書いた水路架橋床版工事、昨日ようやくメインの”床版”の生コンを打つことができました。冬の生コン工事、特に厳冬期の最低気温が氷点下となる時期は神経を使います。もちろん成分を変えたり、添加剤を入れたりと凍害対策はするのですが”床版”の場合は橋なので下が空洞となり、土間コンと違い地熱が得られないので秘密兵器(というほど秘密ではないですが(*´Д`))として煉炭を使います。

写真の真ん中にぶらさがっている筒状の、BBQの火起こしみたいなモノです。これを床版の下に提灯のようにいくつかぶら下げて地熱の代わりに下から加温するのです。

※水路に水がなみなみと流れていると難しいですが寒い冬場=水路の水量が少ないのでできる技かもしれませんね。

表面には保温シートで養生されるので床版自体はコタツに入っているような感覚でしょうか。あれこれ手間をかけるとなんでもないコンクリートの構造物がなんだか愛おしく感じられてくるのは職業病でしょうか。。。では今週もブログスタート。

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高崎市内の駅に近いエリアに行くといわゆる狭小地と呼ばれる、私たち工務店にとっては少々手強い物件が出てきます。それも新築では無く、すでに建物が建っていて外壁塗装などで足場を組もうにももはや家と擁壁の間にその空間すら無いというようなこともあります。

 

お隣さんにお断りして足場を組ませてもらう場合もありますが先日は壁の向こうが「水路」という物件でした。

実際の現場の様子

こういった場合はまずは最寄りの自治体(高崎市は管理課)に行って、この水路が誰の所有で何の目的なのかを調べて、足場を組むには使用許可が必要となります。※足場の場合は申請書に工作物設置の欄に〇印がつきます。

申請には現地案内図や公図、建物の配置図、足場計画図などの添付が必要で、資料に不足が無ければだいたい1週間程度で許可となりますが占用目的や面積によって占用料というのが計算されていわゆる公共物の使用料として納めることになっています。※写真の工事の場合は836円でした。

 

狭小地なので当然この足場を組むための資材を積んだトラックが一時的に道路停まるので、先週紹介した「道路使用許可」を取りに警察に行ったりと着工までの段取りが結構大変だったりします。

なので前回警察署を作業服でウロウロしているのは建築関係者と書きましたが市役所などで作業服でウロウロしているのもやっぱりこのような申請関係や調べモノが多いせいなのです。もっとも市役所の場合は警察の出入りほど人目は気になりませんが。。

 

工事中に市役所の人が来たとか、警察が来たとかってお客様も嫌ですよね。

このブログを読んで小さな工事でもいろんな下準備や段取りがあって成り立っていることを知っていただけたらと思い書きました。合わせてお見積りの「諸経費」についてもご理解がいただけるとありがたいです。

 

今週は工事に関わる申請シリーズ三部作の最終章でした。また工事しながら他の申請が出てきたらご紹介させていただきます。

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