「隣の土地は借金してでも買え」は本当か!? その2
2022.11.19

先日家族でテレビを見ていたら「群馬の3B」というクイズが出てきました。

ご存知の方も多いかもしれませんが「3B」というのはすなわち「3大バンド」を指すのです。

 

back number → 最近ですね。娘達も知っています。私の前の職場にメンバーのお父さんがいました。マイナー時代のCDを職場で売っていたのを思い出します。今ならお宝モノですよね。私は買っていませんが。

 

BOOWY→ ロゴがうまく出ませんがボウイです。高崎には聖地巡礼的な場所がありますね。私世代です。子供たちはあまり知らないよう。

 

BUCK-TICK→最後に問題のバクチクです。何が問題かというと、バクチクをしらないウチの子は「バックティックって何?」と。TikTokに引っ張られ過ぎー。懐かしいです。

 

私も人生の半分群馬に住んで来ましたので「群馬の3B」しっかり言えるようにしておきます。では今週もブログスタート。

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資金計画シリーズと並んでずーっとブログアクセスの上位にあるのが「隣の土地は借金してでも買え」は本当か!?。

7月の投稿ですが未だに上位にランクインしています。

ということは未だに「隣の土地は借金してでも買え」と言われた方がホントか?ホントか?と確かめたくてアクセスしているのでしょうね。

 

 

前回はそもそも買えるのか、買うには、というお話でしたが今回は実際にあった買って良かったというお話をご紹介します。

【隣を買って地型が良くなり資産価値が上がった例】

 

 

文字で書くと難しいので絵にしてみました。

400坪を超える広い土地で事業用地として募集していたのですがどうしても地型が悪く、なかなか借り手が現れない、若しくは引き合いがあっても使いずらいから安くならないかと言われていました。

そこで隣地が売りに出ていたので買いますことで地型が長方形となり、使い勝手が良くなったことでより賃借料を高く設定しても引合いが多く来るようになりました。

賃借料の増加分で角の斜線部分の土地購入費用はすぐに回収できる見込みです。

 

 

【隣を買って大きな1宅地から2宅地にすることができた例】

これは「市街化調整区域」でのお話。

例えば高崎市では市街化調整区域で宅地として開発が認められる(34条11号)には250㎡以上の広さであることという条件があります。

http://ted.city.takasaki.gunma.jp/reiki/reiki_honbun/e203RG00001125.html

つまり250.01㎡以上499.99㎡までは宅地として1区画、1軒しかお家を建てることができません。

となると土地の売買価格の評価としては250㎡=75.63坪あれば十分なのでそれ以上は”おまけ”という査定になります。

つまり近隣の宅地が平均で坪10万だとすると、坪10万で売れるのは75坪まで、残りは二束三文ということです。

 

ところが上のイラストのように隣をちょっと買いますことで500㎡を超えるようにすれば2宅地にすることができる(許可は必要)のです。

そうしておけば将来相続などで売却の際には2区画分の価格(先ほどの例で言えば全部の土地が坪10万)で売ることができます。

 

これらは実際の事例ですが「借金をしてでも」買うべきかどうかは地主様の年齢、相続する人がいるのかいないのか、そもそもの資金力、与信などが関係しますのでケースバイケースです。

 

今回のケースは一例として、もしお隣の土地が売りに出ていたら、あるいは売ってくれそうだったら将来価値についていろいろなシミュレーションをして判断されることをおススメします。

そんな時にもぜひ当社にお声がけください。

お客様にとって利益最大化となるご提案をさせていただきます。

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