10月からの火災保険規約改定にご注意:保険金の使途限定(復旧義務)が新設されました
2022.12.03

「絶対なんてない」その2

先週のドイツ戦に続いて今週のW杯スペイン戦は今大会2度目の「絶対なんてない」。やりましたね。

あるとすればスペインが決勝トーナメントの相手を選んで2位通過目的でレギュラー温存でくればドローか僅差で価値もありかと。

 

それにしてもドイツに勝てたんだからコスタリカは行けるだろーというのが甘く勝てないどころか負け。

守ると決めたチームを崩すのは難しいのですね、素人にはわからないレベルの攻防なので残念としか言いようが無かったです。

 

ドイツ戦で監督礼賛、コスタリカ戦で世界中が手のひら返しで監督批判、からの今回の勝利で監督絶賛。

応援する方も感情のアップダウンが激しく、寝不足気味の1週間でしたが決勝トーナメントまで楽しみが続いて良かったです。

年末に来て明るい話題となったようです。

 

そして先週書いたビッグマウスの彼、「俺のコース」でズドーンとやってくれましたね。

おそらくこれで市場価値が爆上がりして彼の人生を変える一発になったことだと思います。

この勢いでクロアチア戦も決めて欲しいです。

不思議なもので決めたシーンを見せられると出てきただけで何かやってくれそうな期待感が高まります。

 

もう一つ話題になったのがVAR。まさに今回の日本のために導入されたような、「人」の誤差を排除したテクノロジーのおかげで不毛な議論もシャットアウト。

 

これに関しても今までは「いちいちゲームが止まって、ちっちゃいハンドまでとって勘弁してくれよ」と私自身思っていましたがまさに手のひら返し。「VARだ!見てくれ!ちゃんと見てくれ!」となりました。お恥ずかしい。。。

 

そして監督の立場を経営者に置き換えてドイツ戦でもらった、まだまだやること、やれることがあるはずでチャレンジするべきだという勇気に加えて、結局他人の評価は結果次第、一度の成功に慢心することなく、一度の失敗にくじけることなく、信念を貫いた先に結果があるということを学んだ予選リーグでした。

こうなったらもう1勝して新たな歴史を作って欲しい!

では今週もブログスタート

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今回のタイトル気になりますよね。

重要な改訂なので気になるようなタイトルしています。

 

そもそもの話を知らないと「へー」とならないので最初にちょっとご説明させてもらいます。

火災保険の保険料はこれまで被災した事実に対して保険金額が支払われていました。

その金額は被害を受けた箇所をもとどおりに復旧したばあいに係る費用相当。

ということで我々の出番となり、修理見積をお出しするわけです。

すると見積りを保険会社に提示して、被災程度と見積りが妥当となれば(私たちのところへ損害鑑定人という人から電話が来ます)保険金が支払われます。

ここまで読むとあれ?と気づきますよね。

そうなんです。実際に修理をする前に保険金が支払われるのです。

私たちも今年の雹害で保険会社の依頼で多くの見積を出しましたが実際に復旧工事を依頼されたのはそのうちの半分くらいでしょうか。

 

保険金の使途については保険契約者等の判断に委ねられていたため、実際には修理しないにも関わらず「保険金は使途を問わないので生活費に充てられる」等の言葉で保険契約者等に保険金請求を促し、高額な手数料を請求する悪徳な業者が急増し、社会問題になっていました。

 

このような業者を排除するため、今回の改訂で、「建物」に関する保険金支払要件として「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が追加されました。これにより、保険契約者等は損害が発生した日から起算して2年以内に修繕しなければ保険金支払いを受けることができません。具体的には、保険金請求時に、保険の対象を復旧したことが確認できる書類(復旧箇所の写真等)の提出が必要となります。

今回の改訂に伴い、2022年10月以降に新規契約に関する保険における保険金の支払い時期は、原則として修繕が完了したときとなります(例外は、保険会社が認定した場合)。

10月以前の契約(再契約含む)に関しては従前どおりに運用される可能性が高いですが、現在契約中の保険各社に対応を確認しておくのがよいでしょう。

 

同様に保険金支払いの流れが変更されます。改定後は原則として修繕が完了したときに保険金が支払われますが、例外的に保険会社が承認した場合は、従来通り修繕前に保険金が支払われます。この申請に関して、「悪徳業者(特定業者という)が介入している疑義があるか否か」で支払い時期が異なってきます(特定業者か否かはこれまでの請求内容等を踏まえて判断されます)。

 

例えば、A保険会社の場合は、次のような流れになります。

 

1. 特定業者が介入している疑義がない場合

復旧する旨の確約書(保険金請求書に「建物復旧の確約欄」を新設し、チェックマークを入れてもらう等)で復旧意思を確認できれば、復旧前に保険金が支払われます。

 

2. 特定業者が介入している疑義がある場合

特定業者が介入している疑義があり、かつ復旧意思を確認できない場合は、復旧の事実確認後に保険金が支払われます。

 

3. 特定業者が介入している疑義がある場合の例外

特定業者が介入している疑義がある場合でも、保険会社が指定する修理業者で修理を行う場合は、復旧意思を確認した上で復旧前に保険金が支払われます。

 

上の例はあくまでも特定の保険会社での対応例ですので具体的には個別に現在ご加入中の保険会社に確認することをおススメ致します。

今週は火災保険はあくまで保険なので甘い誘惑に負けることなく正しい理解で万が一に備えましょうというお話でした。

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建築施工管理(1名)

決勝トーナメント楽しみー⚽

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