「土地」の取得は「宅地化」費用に注意
2023.06.17

昨日不動産部門のリフォームに関する新サービスでメーカーの担当事業部の方々とお打合せの機会がありました。

新サービスの詳細は後日お知らせするとして、帰り際に「おみやげをどうぞ」と差し出されたのがこちら。

「最中(もなか)」外装から明らかに狙ってる感が出ています。

押すなよ、押すなよ、絶対押すなよ!で押して欲しいやつですね

結果、当然こうなります。

大人の悪ノリ嫌いじゃないです、企業としてやっているのですごいと思います (*´Д`)

もちろん味はちゃんと美味しい最中ですのでご心配なく。

では今週もブログスタート

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タイトルの通り、お客様から「土地」のご相談を良く受けます。

ぜひ「こんな土地があるんですが建築屋さんから見てどう思います?」と事前に訊ねてください。

 

「やっと安くて良い土地が見つかったんで契約してきました!」

と嬉しそうに言われてもよくよく見ると。。。ということが稀にありますので。

 

そもそも「土地」にはいろいろと種類があって、登記法上の地目は23種類あります。

地目によって適用される法律や税制がことなり取扱いが変わってきます。

・都市計画法

・建築基準法

・農地法

・固定資産税など

 

一方「宅地」は「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」と用途が定められている土地です。

なので自分がいいなと思った「土地」が「宅地」に該当するのか/しないのかにより実際にお家を建てて住むための「宅地化」に係る費用が全く変わってきますので要注意です。

 

例として

【 調整区域だけど単価は相場からみたら格安で広い土地が見つかったという場合 】

ラッキー!の前に

・そもそも他人が家を建てられる土地なのか役所調査必要(都市計画、用途地域、道路、水道、下水などなど)

ちゃんと建てられそうだとなったとして

・土地の測量、境界確定

・分筆、所有権移転登記

・開発申請

・農転申請

「土地が高かった、低かった」という場合は

・切土、盛土などの造成

「雨で土が流れそうだ」という場合は

・外周に境界ブロック施工

「水道が引かれていない」場合は

・水道の引込み

「下水が引かれていない」場合は

・下水の引込み※地域によっては浄化槽設置

と「宅地化」の費用が嵩みます。

土地が広ければ広いほど、道路から遠ければ遠いほどかかります。

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それでもいろいろと時間とお金をかけてさー仕上がったというころにはもっとスーパーや学校や病院も近くて、全て仕上がった分譲地とほぼ同じ価格になっていたなんてことも!?

 

でもせっかくだからと住んでいたら周りにどんどん空家が増えて、子供も学校に通うのに近くに友達がいない😢

老後に何かあっても誰も気づいてくれないかも。。。などととなってしまっては本末転倒。

 

家を建てるのは「家族が安心して楽しく暮らせる場所」が欲しくて建てるはずだったのにいつの間にか家という「モノ」の予算にばっかり目が行ってしまいがちですが本当にその場所で良いのか、最終的な「宅地化」にいくらかかるのかを見極めて判断してください。

マイホームを購入する時期や費用は?スムーズに購入するために必要な知識を解説 | 日本ハウスHD - 檜の注文住宅

もちろん当社にご相談いただければ調査して「宅地化」にかかる費用を資金計画としてご提案させていただきますので迷っている方はぜひお声がけください。

 

今週は「安くて良い土地ありませんか?」という人はその前にもう一度何のための家づくりなのかよく考えてくださいというお話でした。

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