高崎市>調整区域>ハザードマップ最大浸水深さ3.0m以上の区域の方は要注意です
2023.09.23

今週はようやく最高気温が30℃を下回るようになり秋らしく??なって来ましたね。

そこでそろそろ。。ということで、今年は以前ここでも書いた「シクラメンの夏越し」にチャレンジしてGW以降水やりを止めて休眠させていた球根を取り出して鉢植えしてみました。

実際は鉢植えしたのは9月の2日。

張り切って底面給水鉢を購入してやる気まんまんです。

 

webで調べても休眠させた場合は新芽が出るのは10月から11月と書いてあるので気長に待つかと。

 

それが今週になって。。。スタッフから「これカビじゃないですかぁ」と。

Σ(゚д゚lll)ガーン

球根が根からしっかり水分吸って健康体ならカビなんて生えて来ませんよね。

ということは夏越しどうやら失敗のようです。

 

休眠時に球根が生育不良だったのか、いきなり水をやり過ぎたのが原因なのか、まだ気温が高過ぎた?のかは謎のまま今年も新しい鉢を買って育てることになりそう。

残念ですがこれも経験として、また今年の冬もシクラメンチャレンジ楽しみたいと思います。

では今週もブログスタート

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今週初めに以前一度相続したお家を売却したいと相談のあったお客様からお電話があり、「もしかしたらお隣が一緒に土地を売ってくれるかもしれないから再度条件を調べて欲しい」との依頼がありました。

相談する男女のイラスト|商用可・フリーイラスト素材|ソコスト

以前ご相談いただいた時は

「店舗併用住宅を条件に調整区域で開発許可を得ているので売りに出しても買う人は店舗併用住宅でしか使えないので購入層はかなり限定的ですね。

ただしあと〇〇㎡を追加できれば34条11号が適用になるかもしれないので、そうすれば買い手のハードルが下がって誰でも買って普通の住宅を建てられるようになるので理想です。」

「わかりました。でもお隣さんは今は売る気はないそうなんです。。。」

で話は一旦立ち消えとなりました。

 

ところが今回はお隣さんから「一緒に売らない?」と立ち話レベルですがもちかけられたそう。

となれば一人の方が2軒分を合わせて購入すれば34条11号の基準3 の最低面積250㎡をクリアできるかも!

となってお電話をいただいたという次第。

 

そこで「一緒に」というお隣の土地の開発要件を調べたり、さらに法律や条例は目まぐるしく変わっているので念には念を入れて役調をしていたところ、最近になって34条11号の開発許可基準の除外区域(=許可にならない区域)に浸水想定区域(最大浸水深3.0m以上の区域)というのが加わっていたのです。

高崎市都市計画法第34条11号について:https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012200448/files/34-11-3gou.pdf

 

で、先ほどの相談をいただいたエリアのハザードを見ると真っ赤っか。

高崎市のハザードマップ:https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121700108/

 

マイホーム 買った地域は “浸水”エリア | NHK | WEB特集 | 気象

※画像は2018年西日本豪雨災害時のニュースから

 

ということはもはやこのエリアで新規に34条11号の許可がおりることは無いので最低面積250㎡をクリアしたとしても住宅用地としての第三者への売買は不可ということです。

これは土地・建物の所有者にとっては一大事なのですぐにご報告し、本当に浸水深3メートル以上なのか証明書の発行を現在高崎市から県の管轄部署に依頼しています。

 

では普通の住宅を建てたい第三者に売れないならそれ以外の方法は?いらないから国に引き取ってもらえないの?というのは長くなるので割愛しますが、ここで言いたいのは特に現在調整区域にお住まいの方(これから購入を検討されている方も)はハザードマップに要注意ということ。

 

「昔開発が許可になってんだから今でも許可になって、誰でも家が建てられるだろうからいつでも売れるだろ」と思っていたら大間違い。「親族なら大丈夫」とか「店舗としてならOK」とか現在は開発の要件が狭まっていたり、除外になっているかもしれません。

じゃあウチの場合は。。と調べて見ると、中には実際と異なる申請で許可を受けて違法に住居を建てていたなんてことが判明することも。

 

ともかくもし高崎市>調整区域>ハザードで最大浸水深3.0m以上の区域が思い当たる方は土地建物の将来的な活用/処分方法について、一度確認しておいた方が良さそうです。

 

今週は私達も調べてびっくり、人口減が見えている中で調整区域にこれ以上人を住まわせたくない(もちろん安全のためも)という行政の意図がありありとうかがえる条例改正についてのお話でした。

もちろん当社へのご相談も可能ですのでこの記事を読んで気になった方はお問合せください。

https://www.hgestate.jp/contact/

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