海外からのお客様のために知っておくべき”国際運転免許証の3ヶ月ルール”
2024.06.15

今週は”5年ぶりの運転免許更新(=ゴールド免許)”に旧パスポートセンターに行ってきました。

前回更新はコロナ前なので更新の手続きもいくぶんシステマチックに変わり、対人距離も適度に保たれて、大変ではあったけどコロナ禍が世の中のいろいろな仕組みを見直すきっかけになったことは間違いないと改めて感じました。

 

更新申請書は免許証を機械に差し込むと自動で作製され、自分で書くのは電話番号と質問の✓だけ。

あとは前回も何にいつ使うんだろ?という暗証番号もタッチパネルで入力するとレシートみたいに印字されて出てきます。

※免許証と一緒に保管しとけば無くさないと思ったら「免許証と一緒に保管しないでください」と書かれていました。。。(*´Д`)

 

そして窓口で更新料を支払うのですが今回も交通安全協会会費、払ってしまいました。

毎回これってNoって言えるんかな?確か更新案内のハガキが来るか来ないかだけの違いじゃなかったっけ?

と思ういながらも窓口に行くと「安全協会に加入していただけますか?」というほぼ強制に近い笑顔に

お人好しの私は「いいえ」と言えず、恐らく私が身の回りで唯一あまり使途や費用対効果にこだわらず払う費用だと思います。

 

もはや募金に近い感覚でしょうか。

良くネットやテレビで見る家計相談でもこれまで「交通安全協会会費削減で年間500円の効果!」と言ったファイナンシャルプランナーは見たことがありませんものね(*´Д`)

会計報告書を見たことはありませんがドライバーの皆さんの大切なお金が有効に使われることを願っています。

 

それからは人間ドッグと同じように案内テープを辿っていくと適性検査→ 申請 → 写真撮影 → 安全講習 → 免許交付と進んで行きます。

途中までは番号なのに最後の交付だけはこれだけ個人情報にうるさい世の中なのに未だにフルネームが呼ばれるのには違和感がありました。

5人ぐらいのロットで処理する姿を見て、やっぱり決まった数で処理するって効率がいいんだろうなと先日のブログで書いたラーメン屋さんを思い出しました( *´艸`)

そして受け取った新しい免許証と穴の開いた免許証の写真を見比べて「ああまた歳をとったなぁ」と実感したのでした。

では今週もブログスタート

*******************************************************

最近は留学経験のある方も増え、もしかしたらこの円安を利用して来日を計画しているご友人がいらっしゃるかもしれませんね。

そこで「じゃ今度日本に行ったらレンタカーを借りて自分で運転もしてみようか!」と意気揚々と国際免許を取得してくる外国のご友人がいたらぜひ今日の「※国際運転免許証の3ヶ月ルール」は覚えておいてください。

※運転免許証の有効期間内でも日本で運転できなかったりします!!

 

これは私の友人が実際に経験したことなのですがたまたま警察に運転免許証の提示を求められた際にこの「3ヶ月ルール」に抵触するのではないかと、真偽が明らかになるまで某警察署の一室にとどまることになってしまったのです。

 

連絡を受けて私が警察署に行くと「どういったご関係ですか?」から始まりなかなか会わせてもらえません。

ですが署内には英語が話せる人がいないらしくあたふたしている様子はうかがえます。

結局私ちょっと英語話せますというと面会が許され、なぜ彼がここにいるのかを説明するのに私も初めて「3ヶ月ルール」を知りました。

 

 

群馬県では滅多にこんなことはないのでしょう。

警察署の人も初めて「3ヶ月ルール」を取扱うようで、そもそも何のためになぜそんなルールがあるのか、必要なのか、私が日本語で聞いてもその場では”とにかく”と言うだけで誰も理由は説明できませんでした。

 

そして警察の中の通訳?みたいな人が来て事情聴取して、パスポートの記録を確認するまではここに居てもらいますと。

さらに「もし詳細に調べた結果3ヶ月ルールに抵触していると無免許運転となりますのでご友人のクルマを宿泊先まで運んでもらえますか?」と。

「じゃ本人はどうやって帰るんですか?」と聞いたら「我々が送り届けます」と。

んーなんだかわかったようなわからないような。。。

 

 

ただ私も仕事の途中だったので一旦戻って運転代行要員を確保した上で再度警察署へ出向き友人のクルマを運転して届けました。

後に友人にメッセージを送ると「at home」と、とりあえず釈放?無罪放免?

聞けば特に切符も切られず、罰金もなく、治外法権的な扱いだったよう。

そしてしばらく日本にいるなら”日本で有効な免許証”を早く取得してくださいと言われたそうです。

出典:警察用HPより「外国の運転免許をお持ちの方」

https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html

 

私もこの3ヶ月ルール、警察の方の説明を聞いてもよくわからなかったので調べました。

出典:警察庁HPより「国際運転免許証で運転できる期間」

https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/HP3monthpicture.pdf

 

結果日本と米国を行ったり来たりしていたので、おそらく資料の”(2) 外国滞在3月未満で再び上陸した場合(外国籍の方に多いケース)” に該当したのかも知れませんがこれを見て普通に理解して説明できる人います??

同じように日本国籍の人も3ヶ月ルールがあるので気をつけた方が良さそうです。

 

 

私も海外出張が多かった頃は国際免許で運転したこともありましたが「どこでも1年間有効ですよー」と言われ、レンタカーを断られたこともありませんでしたので私の場合は大丈夫だったのでしょうね。

 

何故?何のために?と深堀するとネットではいろいろ書かれていますがどれも腑に落ちず謎のルールです。

が、ルールはルールなのでもしこれからお友達が日本に遊びに来るのを計画しているよーとか、逆に海外に行ってくるよーという方、割と頻繁に海外に行き来する方は念のため”国際免許証で運転できる期間”を事前に確認して、万が一にもトラブルが無いように気をつけましょう。

 

ちなみに警察の方がポロっと言ってたのが「日本だけらしいんですよねぇ、こんなややこしいの。。」と、おそらくそうでしょうね、他の国ではこんなに難解なルール絶対にあり得ないでしょうね。

 

今週は決して体制批判ではなくて、インバウンドで盛り上がる一方で我々もいろんなルールがあることを知っておかないとせっかくの楽しい来日がしょんぼりする結果になってしまいますよというお話でした。

でも今回は友人が事故を起こした、事故に巻き込まれたという話ではなくホッとしました( ̄▽ ̄;)

もどる
株式会社 高崎テクノ
〒370-0015
群馬県高崎市島野町314-5