先週久しぶりに農家さんをやってる先輩を訪ねて、貴重なブロッコリーをいただいちゃいました(*´ω`*)
「スイートブロッコリー💛」
種からして普通のブロッコリーの数倍の値段がするらしいです。
Tさんありがとうございました!

webの情報によれば
今回は貴重な1株を最高の状態でいただくために、電子レンジを秒単位で設定して、私の大好きな歯ごたえカリコリの状態に仕上げました。
その味は茎がほんとに茎が甘く、Tさん曰く「他のが食べられられなくなるよ」というのも頷けます。
今年は群馬も少雨でブロッコリーの生育も遅れているようですが運がよければ「道の駅 まえばし赤城」で購入できるかも(*´Д`)
ぜひ自慢の甘さを一度ご賞味あれ。
では今週もブログスタート
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今回はあちこちでよく見かける「区画整理」中のエリアにある物件について、今現在実際に不動産を所有している方、相続する予定がある方におススメの内容となっています。
街を歩いていると「区画整理事業地内」という看板をよく目にしませんか?
あれ?家が移動した?
あれ?店が新しくなってる?
道が広くなり、公園ができて、街が綺麗に生まれ変わる。そんなワクワクする計画ですが、いざ**「そのエリアに家を持っている」「親から相続する予定がある」**となると、話は別。
「普通の物件と同じように売れるの?」
「後からお金を請求されたりしない?」
そんな不安を解消するために、今日はプロの視点から**「区画整理中の物件売買で絶対に気を付けるべき5つのポイント」**をまとめました!

区画整理が始まると、元の土地(従前地)ではなく、将来的に自分の土地になる**「仮換地(かりかんち)」**で生活や取引をすることになります。
今、実際に使えるのはどこからどこまでか?
使用収益(家を建てたり貸したりすること)ができる状態か? まずはここをハッキリさせることが第一歩です。
区画整理の費用を捻出するために生み出される「保留地」。
実はこれ、登記ができるようになるまで(事業完了まで)は銀行の住宅ローンが通りにくいという特性があります。
「買いたい人がローンを組めなくて売買が成立しない…」なんて落とし穴にはまらないよう、事前の確認が必須です。
区画整理が終わった際、土地の面積が増減した分を現金で調整するのが「清算金」です。
お金をもらえるのか?
逆に支払わなければならないのか? 売却のタイミングで「誰がその清算金を負担・受領するのか」を契約書で明確にしておかないと、後で大きなトラブルの元になります。
事業主体(組合など)によっては、事業費を補うために所有者から**「賦課金(ふかきん)」**を徴収する場合があります。
これも売却価格に影響する重要なポイントですね。
区画整理事業は10年、20年と長期にわたることも珍しくありません。
「街が完成してから売るのが得か、今売るのが賢いのか」。
ご家族のライフプランに合わせた出口戦略が、何より大切です。

区画整理地の売買は、通常の不動産取引よりも少しだけ複雑です。 でも、その分**「正しく理解して進めれば、新しい街の価値を最大限に活かせる」**というチャンスでもあります!
「親から継いだ土地が区画整理にかかっていて、どうすればいいか分からない……」 そんな時は、ぜひお気軽に高崎テクノまでご相談ください。
複雑な計算や未来の予測も、私たちが分かりやすくナビゲートいたします!
今週は将来的にすごくいいエリアになりそうだけど”今どうなん”という疑問について私達があなたに代わってお調べして、最適なご提案をしますよというお話でした。