住宅ローンいよいよ本審査:ややこしい証明書を取得します
2024.04.13

今月に入ってからこのブログへのアクセスランキングに異変が!?

新年一発目に投稿した「2024初夢!? 群馬に国際空港が出来る!?」の記事が2週連続トップのアクセス数を記録。

2024初夢!? 群馬に国際空港が出来る!?

これ実は私思い当たる理由がありまして、これですね(*´Д`)

これを見た人がえ?となって「群馬 交際空港」と検索入力すると3番目あたりにこのブログ記事が出て来ちゃいます( *´艸`)

 

入口はともかくこの記事きっかけで当社のことを大勢の方に知ってもらえたらうれしいです!

では今週もブログスタート

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先々週あたりにお家を建てる際にほとんどの方が利用する住宅ローンについて、その中でも”事前審査”というプロセスについてお話しました。

 

群馬県 住宅ローン事前審査の最新事情:2024春のおススメ編

今回は無事に事前審査を通過して、承認がおりたとして、次の「本申し込み」というプロセスについて、その中でもちょっと厄介な?役所で調達する証明書のお話をします。

 

事前審査では収入については源泉徴収票や給与明細を求められたりしますが本審査となると自治体が発行する公的な証明書が求められてきます。

【所得証明書】

これについては見たまんまですね。

↑例えば高崎市のホームページ

はこんな感じです。

似たような名前が多くてややこしいですよね~。

大概は「住宅ローンの申し込みで」と窓口で言えば問題無いのですが中には良くも悪くもお役所仕事というか(ちゃんと対応して下さる皆さんには申し訳ございませんm(__)m)「所得証明って言ってもいろいろありますけど?」みたいに言われる場合があります。

 

ここでカッとなってはいけません、窓口の人も仕事に間違いがあってはいけないし、迂闊にこれですよねーなどと言って違う書類だったら自分のミスになるのでディフェンシブ(自分が責任を取らないよう)な対応になってしまうことを理解しておきましょう。

ただここで気をつけていただきたいのが「令和○年度分の」ということです。

通常行政の言う年度は4月1日始まり、ですが税金や所得の起点は1月1日始まり;つД`)

なのでうっかり「今年の所得証明を。。。」などというと「今年というのは今年度ですか?令和5年分の所得証明は今年(令和6年)の5月以降でないと出せませんので今現在お出しできるのは令和4年分となりますがそれでいいですか?」と冷徹な答えが返ってくる場合も。

 

いや”今年の”っていうのは”今日取得できる最新の”という意味なのにこの人は(-_-;) などと思ってはいけません。

この人は事実を正確に言っているだけなのですから、マニュアルに完璧に従えば親切心というのは排除されてしまうのかもと思ってください。

レアケースで言えば、違う市町村に転居して1年未満(前年の1月1日に現在の居住地に住民登録が無い)の場合、今日4月13日に窓口に行っても「令和5年分の所得証明」は今年(令和6年)の5月以降でないと発行されない自治体がほとんどです。

これも高崎市のホームページですが概ねこのような表記となっています。

住宅ローンのために一生に一度しか行かない人にはわかりづらいですよねぇ。

当日の窓口の方がマニュアルを超えた親切心のある方であることを祈りたいです。

 

で、さらにややこしいのが

【完納証明】

何の完納かというと税金です。

金融機関の担当者は軽く「完納証明もお願いしますね」と言うので出かけると上の「所得証明」でイラっとしたところにさらにこのややこしい名称でイライラっとイラが増す可能性があるので前もって心の準備をしておいてください。

高崎市のページを見ていただいてわかるように「完納証明」は(完納証明)と書かれていて”通称”的な扱いで本来は「市税等について滞納額がない証明」という名称であることに気づいてもひるんではいけません。

ただここで意地を張って「完納証明を」というと「市税等について滞納額がない証明でいいですか?」と読み替えて聞かれるのでその場合は負けずに「その2つが同一であればいいです」と答えてください( *´艸`)

 

でもその下に「市税について滞納処分を受けたことがない証明」というさらに気になる名称がありますね。

「滞納額がない」vs「滞納処分を受けたことがない」。。。一緒でしょ??

 

これも今週実際にあったのですがお客様が某市役所に行ったら「完納証明は出せませんと言われました;つД`)」と。

私は納得できないのでその某市役所の担当部署に電話したところ所得証明と似たような話で「前年の1月1日に住民票がないと課税そのものがまだないので完納証明は出せません」とのこと。

「じゃあ住宅ローンの申し込みで完納証明を持って来いって言われたらどうすればいい訳?何も証明する方法はないの??」と尋ねたら

「「市税等について滞納処分を受けたことがない証明」でしたら2ヶ月前までの分についてお出しすることが出来ます」と。

 

要するに

前年の1月1日に住民票の登録が無いからそもそも課税されていない

→課税されていないから滞納”額”がない

→ ”額”がないから「滞納額がない証明」は出せません

→ 一方で「滞納処分を受けたことがない証明」は課税があろうがなかろうが”処分を受けたことがない”ことに変わりはないので証明書が出せると。

 

だーかーらー、最初からそう言ってくださいよーって話┐(´∀`)┌ヤレヤレ

まーこれで一件落着か、と思いきやこの後もうひと悶着ありました。

 

上の話を先ほどの「完納証明がもらえませんでした」というお客様にお伝えして、お手数ですが再度某市役所に行っていただけますか?とお願いして夕方近くに再度行っていただけることになりました。

 

するとお客様から電話が来て「やっぱり「滞納額がない証明」は出せないって言うんですけど。。。」もう半べそです。

すぐに担当者に電話を替わってもらって、そしたら「あー昼間電話してきた方ですね」と。

おうおうやる気か!?でもここはビジネスなので一旦頭を冷やして冷静に

「私との電話では「未納がない証明」なら2ヶ月前まで出せるって仰いましたよね?」

「「未納」じゃなくて「滞納」ですね。いいえ「滞納額がない証明」は出せませんが「滞納処分を受けたことがない証明」ならお出しできるとお伝えしたはずです」

 

 

カチーン(。-`ω-) 完納の反対語が未納か滞納かは知らんけど!すみませんね!

確かに私がお客様に電話で「滞納がない証明なら出るって言ってましたよ」と言ったかも。

 

 

「滞納」と「額」と「ない」と「処分を受けたことがない」を一語一句間違いなく伝えないと必要な書類ってもらえないの??

どうなってんだよ日本人!!って感じですがここはひとつ冷静に。

 

またそこへ追い打ちをかけるように

「お客様にお電話戻さなくていいですか?(お前が謝れよという意味ですね)」と。

 

 

カチーンコキーンカチーン(。-`ω-) ここはひとつ深呼吸をして、

「お客様に替わってください」

お客様には

「私のお伝えした日本語が間違っていました。申し訳ありませんでした、「滞納処分を受けたことがない証明」を1通取得してきてください」

ということで事無きを得ました。

 

これはレアケースと思われるかも知れませんが、いろんな人と話して見るとかなりな確率で同じような目に遭っているようです。

この投稿がこれから役所に証明書を取得に行かれる方達の精神安定剤になれば幸いです。

 

今週は証明書の取得にあたってはいつもお世話になっています、手固い堅実な仕事ぶりに感謝です、というお話でした。

ほんとですよ、ほんとにそう思っています。

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